前へ
次へ

物ではなく命ある生き物として扱う

法律上人間以外の動物は「物」として扱われてしまいます。
もちろん、動物のための「動物愛護法」というのは存在しますが飼い主がいるペットに関しては「器物損壊罪」が適用されることが多いです。
法律は責任を取ることができるか否かに重点を置いて作られています。
責任を取ることができる飼い主(人間)がいる場合には「器物損壊罪」の適用がなされ、野良犬や野良猫など責任を負うことができない場合には「動物愛護法」が適用されます。
日本は動物愛護後進国といわれるほど動物の権利がないがしろにされがちです。
数年前にようやく動物愛護法の罰則が強化されましたが欧米諸国と比べるとまだまだ軽い方です。
捨て犬や捨て猫の数も昔を思えば大分減ってきた方ですが未だに年間何十万という数の犬、猫が殺処分されていっています。
法律を直ぐに変えることは難しいですが1人1人の考え方を変えていき、人間だけじゃなく他の動物とも気持ちよく共生できる社会になるといいですね。

Page Top